食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01270780328 |
タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、動物飼料用ミルク及びミルク製品の加工・貯蔵・使用施設の登録義務に関する動物副産品規則の改定ガイドライン及びQ&Aを公表 |
資料日付 | 2006年1月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は、動物飼料用のミルク及びミルク製品を加工、貯蔵また使用する施設の登録を義務付けたEC規則79/2005に従い動物副産品規則1774/2002の改定ガイドライン及びQ&Aを公表した。 EU規則(EC)Regulation 79/2005の導入により、動物飼料用にミルク及びミルク製品を加工、貯蔵また使用する施設の所有者は、動物感染症が発生した場合に効果的な追跡が可能となるよう、以下の事項を登録する必要があると定められた。 1. 組織の名称 2. 所在地住所 3. 連絡責任者氏名 4. 電話番号 5. E-mailアドレス 6. 業務の詳細 ①ミルク、ミルク製品、ミルク由来製品を加工しているかどうか。 ②ミルク、ミルク製品、ミルク由来製品を貯蔵または供給しているかどうか。 ③ミルク、ミルク製品、ミルク由来製品を使用また給餌しているかどうか。 また、顧客リストを常時更新し、感染症が発生した場合には、DEFRA係官に提示しなければならないとしている。 他方、関連Q&Aは、次の15項目について解説している。 Q1. 動物副産品とは何か。 Q2. 規則1774/2002におけるミルクの扱い。 Q3. 規則79/2005の必要性について。 Q4. 規則79/2005がもたらした変更について。 Q5. 規則79/2005で対象となるミルク製品の範囲について。 Q6. 規則79/2005の対象外となる製品について。 Q7. 規則1774/2002においてミルク及びミルク製品が動物への給餌前に満たすべき基準について。 Q8. 規則79/2005でミルク及びミルク製品が動物への給餌前に満たすべき基準について。 Q9. これらの条項がイングランドで適用された時期について。 Q10. 英国のほかの地方における状況について。 Q11. 規則79/2005に従わずに給餌出来る動物種について。 Q.12 登録する必要性の理由。 Q13. EC Feed Hygiene Regulation 183/2005下での登録が規則79/2005で使用出来ない理由。 Q14. この規則が自発的か強制的なものかどうかについて。 Q15 製品が動物に給餌されると後日分かった場合に登録する方法。 ガイドライン及びQ&Aの全文については、それぞれ下記のURLから入手可能。 http://www.defra.gov.uk/animalh/by-prods/guidance/milkreg.pdf http://www.defra.gov.uk/animalh/by-prods/guidance/milkreg-qa.htm |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
情報源(報道) | DEFRA |
URL | http://www.defra.gov.uk/animalh/by-prods/guidance/register.htm |