食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01270580361
タイトル 台湾行政院衛生署、米国産牛肉の条件付き輸入再開を決定
資料日付 2006年1月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は1月25日、「2006年1月25日から条件付きで米国産牛肉の輸入を解禁する公告」を発し、特定危険部位(SRM)を確実に除去した骨なし肉に限り、米国産牛肉の輸入を即日再開することを宣言した。公告の内容は、以下のとおり。公告全文及び輸入が認められる10品目のリストは、情報源のURLから入手可能(リストは中国語・英語併記)。
 公告事項
1.輸入解禁の条件
①米国内で飼養され、かつ、2005年4月16日以降に米国内でと畜された、30ヶ月齢未満の牛の肉に限る。
 (訳注:中国語では「30ヶ月齢以下」。中国語の「以下」は、日本語の「以下」、「未満」両方の意味がある。ただし、後述の解説記事で「30ヶ月より若い牛の肉」とあり、OIE基準への準拠を強調していることから、「30ヶ月齢未満」と訳した。)
②牛肉から骨及びSRMを除去していること。
③牛肉は、米国農務省(USDA)の検査に合格し、かつ、同署に届け出たと畜場及び食肉処理場(パッカー)に由来すること。
④輸入の際、牛肉にはUSDA発行の衛生証明文書を付していなければならない。
2.輸入条件への不適合を発見した場合は、同署は直ちに問題の施設からの輸入を一時停止し、米国政府に説明を求める。違法性が著しい場合には、米国産牛肉の全面禁止を考慮する。
 また、同署は同日、今回の輸入再開公告を解説し、台湾政府が今後講ずる管理強化措置について説明する記事を発している。この中で同署は、今回の決定はOIEやWHOの基準に基づくうえ、同署の組織した「牛海綿状脳症(BSE)専門家コンサルティング委員会」の充分な評価を経たものであるため安全性に懸念はないことを強調し、管理強化を目的に以下の措置を講ずることを紹介している。
①税関における検査の強化(経済部標準検査局の管轄)。
②上記BSE専門家委員会、行政院農業委員会及び同署の合同視察団を組織し、近日中に管理措置の実施状況を視察する。
③米国政府に対し、BSE関連の管理措置に関する年次報告の定期的提供を求める。
④同署は(台湾)国内の小売店に対して生産地表示の徹底を指導し、消費者の商品選択の参考に資する。
 上記の解説記事は、下記URLから入手可能。
http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43606
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43598