食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01270030188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「(2004年5月28日付意見書を基に作成した)甘味料ネオテームの食品添加物としての使用に関する2005年11月14日付意見書」を公表 |
資料日付 | 2006年1月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、甘味料ネオテームの食品添加物としての使用に関する前回の意見書(※)で言及したフェニルアラニンの表示の必要性について、競争消費不正抑止総局から意見を求められた。 AFSSAは前回の意見書で、「ネオテームはフェニルアラニンを含有しており、非常にわずかな量ではあるが最終製品に見つかることから、消費者に『フェニルアラニンを含有する』旨を知らせる表示を記載することがフェニルケトン尿症患者にとって必要である」とした。その後、申請者からこの旨の表示はしないとする申し入れがあった。 申請者によると、通常のフェニルケトン尿症の患児が食事から摂取するフェニルアラニンは10~20mg/kg体重/日である。フェニルケトン尿症患児が耐えられる食事からのフェニルアラニン摂取量は、年齢や耐容レベルによって異なる。ネオテームから遊離し得るフェニルアラニンの理論最大摂取量は、フェニルケトン尿症患児の最大耐容摂取量の3.8%にとどまる。ネオテームの代謝や食品中での分解を勘案すると、フェニルアラニンの摂取量は、体重20kgのフェニルケトン尿症患児の最大耐容摂取量の1%を下回る暴露量となる。 今回の申請に関わる食品からのネオテーム暴露の結果、摂取されるフェニルアラニンの量は、検討したシナリオではわずかであり、通常のフェニルケトン尿症患児のフェニルアラニン摂取量を有意に増加させるものではないと推定される。従って、申請者の論拠に基づき、前回の意見書で言及した表示に関する指摘はもはや必要ないと考える。 ※2004年5月28日付意見書でAFSSAは、申請者の提案する濃度でネオテームを使用しても消費者への健康リスクはないとし、0.6mg/kg体重の暫定ADIを提案している。 http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/25590-25591.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33401-33402.pdf |