食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01260380188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、脊髄を含むめん羊及び山羊の特定部分肉の消費者への直接手渡しを停止するアレテに関する2006年1月2日付意見書
資料日付 2006年1月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、競争消費不正抑止総局からの諮問に応え、脊髄を含むめん羊及び山羊の特定部分肉の消費者への直接手渡しを停止するアレテ(省令)案について意見書(1ページ)を公表した。
 本アレテ案は、脊髄を含むめん羊及び山羊の特定部分肉の消費者への直接手渡しを1年間停止することを定める。
 本アレテ案は、AFSSAが既に好意的見解を示した2003年12月24日付アレテの規定を延長するものである。
 AFSSAは2005年9月2日付意見書のなかで、新たな科学的情報が得られたことにより、ヒト又は動物による6ヶ月齢超の小反すう動物の脊髄の摂取を再許可しないことの重要性が強化されたとした。
 同アレテ案は、体重が12kgを上回る小反すう動物の脊髄を除去し、ヒト又は動物が摂取しないようにすることを定める。AFSSAが得た情報によると、12kg未満の小反すう動物は全て6ヶ月齢未満である。
 AFSSAはこれらの情報を考慮し、同アレテ案については特に指摘することはなく、従って好意的見解を示すこととする。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33485-33486.pdf