食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01250540111 |
タイトル | カナダ食品検査庁(CFIA)、日本向け輸出牛肉の食肉衛生処置マニュアルを更新 |
資料日付 | 2006年1月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は、2005年12月11日にカナダ産牛肉の日本への輸出が再開されたことに伴い、「食肉衛生処置マニュアル(Meat Hygiene Manual of Procedures)」第11章第7項の3、「日本に対する輸出要件」の内容を更新する修正指令を公表した。本マニュアルは食肉全般を対象としたものであり、日本を対象とした輸出要件は全23ページからなるが、今回の更新はこの内の主として牛肉に係わる部分であり、新たに追加、修正された部分の概要は以下のとおりである。 ①米国から輸入された食肉では、豚肉と家きん肉のみが日本への輸出用肉製品に使用できる。 ②上記米国からの輸入肉には米国農務省(USDA)による所定の公式証明書を備えているものでなければ日本の輸出用肉製品に使用してはならない。 ③牛肉処理施設はカナダと日本の要件を満たすものでなければならない。加工処理施設はと畜施設と一体か、もしくは別施設であっても同一企業によるものでなければならない。また、施設の認定申請に必要な詳細な具備条件を規定している。 ④牛肉はカナダ産の牛、もしくは米国で出生し、カナダに肥育用として輸出された牛でカナダ国内でと畜された牛に由来するものであること。米国から輸入された牛で、切迫と畜された牛は日本への輸出は不可である。 ⑤牛肉は20ヶ月齢以下の牛に由来する生鮮筋肉、冷凍筋肉、各種可食肉で、次の部分は日本へ輸出できない:舌と頬肉以外の頭部、口蓋骨、扁桃、脊髄及びその硬膜、回腸遠位部、背根神経節を含めた脊柱、ひき肉、ファインテクスチャービーフ、機械的分離肉(Mechanically separated meat:MSM)。 ⑥と畜作業員及び処理施設に求められる遵守細目を定めた文書の作成。 ⑦と畜時20ヶ月齢以下であることを、カナダ生牛個体識別局(Canadian Cattle Identification Agency (CCIA))またはケベック農産物トレーサビリティ(Agri-Tracabilite Quebec(ATQ))のいずれかのデータベースで確認する際の実施細目。 ⑧CFIAの検査官は遵守の正確性と有効性を確認するために、次の事項につき毎日検証する:月齢の決定、と体その他の輸出適性、輸出不可組織の除去ならびに関連衛生処置、と体その他の区別、表示、衛生プログラム。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/direct/2005/direct56e.shtml |