食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01230030361
タイトル 台湾行政院衛生署、食品添加物3物質の使用範囲・上限基準量の制定(又は改正)に関する公告等を公布
資料日付 2005年12月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は12月22日及び23日に、以下の食品添加物3物質に関する公告等を公表した。各物質の公表内容概要は、以下のとおり。なお、3物質はいずれも食品中の栄養素不足を補う目的で使用される栄養添加物である。
1.「ピコリン酸クロム(Chromium Picolinate)の規格を改正する公告」(12月20日付公告)
 クロム含有量(12?12.6%)等が定められている。
http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43192
2.「ビスグリシン酸鉄キレート(Ferrous Bisglycinate Chelate)の使用範囲及び上限基準量を改正する公告」(12月20日付公告)
http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43196
 使用範囲及び上限基準量:食品一般。一日摂取量あたり(又は、一日摂取量を表記していない食品については300gあたり)の含有量は、総鉄分量計算で22.5mg以下とする。
3.「クエン酸カルシウム(Calcium Citrate)を食品添加物(栄養添加物)に追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することにかかる草案」(12月22日付公告)
http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=43209
 使用範囲及び上限基準量:①一般食品の一日摂取量あたりの含有量は、総カルシウム量計算で1
,800mg以下とする。②乳幼児用補助食品の一日摂取量あたりの含有量は、同計算で750mg以下とする。
 意見募集期間:2006年2月19日まで
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/index.aspx