食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01210370315
タイトル ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)、情報パンフレット「めん羊及び山羊のと畜並びに肉の取引の際のBSE消費者保護対策」を公表
資料日付 2005年12月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)は、情報パンフレット「めん羊及び山羊のと畜並びに肉の取引の際のBSE消費者保護対策」(ドイツ語版、トルコ語版、アラビア語版/各1ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
①めん羊及び山羊は原則的に、屋外及び住居でと畜してはならない。
②例外認可がなければ、頸動脈を切ってと畜すること※は禁止されている。例外認可の条件は、宗教規則がこのと畜法で殺した動物の肉のみの摂取を認めている場合である。
③公的なと畜動物検査を受けずにと畜すること、公的な食肉検査を受けずに食肉の取引をすることは禁止されている。これは、牛のBSEがめん羊及び山羊にも同様の疾患を誘発するため、消費者にとって非常に重要である。
④予防的BSE消費者保護対策として、決して特定危険部位(SRM)を摂取してはならない。それゆえドイツ及びEUでは以下のSRMの取引を禁止している。
(a)12ヶ月齢以下のめん羊及び山羊のSRM:脾臓、回腸
(b)12ヶ月齢超のめん羊・山羊のSRM:脾臓、頭蓋(脳、眼を含む)、脊髄、扁桃、回腸
 また、SRMはと畜時に除去、着色され、動物体処理場の専用車によって回収されねばならない。SRMの取引は違法であり、10
,000~25
,000ユーロの罰金が科せられる。
※ユダヤ教(及びイスラム教)の典礼に従ったと畜法。スタンニングを行わない。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)
情報源(報道) (独)BMELV連邦食糧農業消費者保護省
URL http://www.verbraucherministerium.de/data/000ACF56A7FC138DA1556521C0A8D816.0.pdf