食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01190590322 |
タイトル | スイス連邦政府、EU食品衛生規則導入の修正法案を採択 |
資料日付 | 2005年11月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スイス連邦政府は、EU食品衛生規則導入の修正法案を採択した。これにより34の規則が国内法に適応される。これは、2006年1月施行の同EU規則が、EUに食品を輸出する第三国にも適用されるためであるが、同時にスイスの食品安全も高められるとしている。主な新規則は以下のとおり。 ①食品及び飼料のトレーサビリティ義務 ②書面文書による自主管理義務 ③動物由来食品を製造、加工、貯蔵する企業の認可取得義務 ④食品管理の実施方法に関する規則 ⑤と畜時管理の追加規則(と畜前及びと畜後に獣医師が検査を実施。と畜時に食肉検査官が常時立ち会う。) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スイス |
情報源(公的機関) | スイス連邦保健局(BAG) |
情報源(報道) | (スイス)連邦保健局(BAG) |
URL | http://www.bag.admin.ch/dienste/medien/2005/d/05112347.htm |