食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01170650361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「コエンザイムQ10の食品原料への使用解禁を予告し、使用製品に警告表示を義務付けることにかかる草案」を公布 |
資料日付 | 2005年11月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は11月3日、「コエンザイムQ10(Coenzyme Q10)の食品原料への使用解禁を予告し、使用製品に警告表示を義務付けることにかかる草案」を公布した。意見募集は12月16日まで。 草案の抄訳は、以下のとおり。 ①コエンザイムQ10の食品原料としての使用解禁を予告する。ただし、1日の摂取上限量を30mg以下とし、消費者の参考に資するため、警告の表示を義務付ける。 ②コエンザイムQ10を使用する食品には、(包装上の)目立つ位置に、以下の文章を中国語で表示することを義務付ける。「15歳以下の児童、妊娠中若しくは授乳期の女性、並びに医薬品ワルファリン(Warfarin)類を服用中の患者は、摂取してはならない」 参考情報 同署は2005年3月に、コエンザイムQ10は臨床的に確実な治療効果が証明されていないことから、今後、当該成分を薬品として分類しない旨の公告「CoenzymeQ10(Ubidecarenone)を含む薬品の安全な治療効果に対する再評価及び関連する処理事項にかかる公告(草案)」を発布していた。また、本公告中で、多くの国で当該成分が食品添加物として分類されていることにも言及している。本草案は、まだ最終決定に至っていない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=42781 |