食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01170360188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、家きん等へのワクチン接種の適時性に関する意見書
資料日付 2005年11月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、トップページに開設した「鳥インフルエンザ最新情報」に11月3日付で「家きん及び動物園で飼育されている鳥に、高病原性鳥インフルエンザに対するワクチンを接種する適時性に関する意見書」を公表した。
 AFSSAは8月20日、厚生省及び農漁業省から以下の点について意見を求められた。
①鳥類相、特に渡り鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルスの侵入リスク評価及びこれまでに出された3つの鳥インフルエンザ関連意見書で扱われた養きん場保護対策の有効性について。
②家きんのワクチン接種の適時性について。
 AFSSA長官の決定で緊急に設置された「鳥インフルエンザ」集団評価グループが、これらの問題を検討した。
 AFSSAは、国内及びEU加盟国における鳥インフルエンザの現状を考慮すると、今のところワクチンを接種するよう政府に勧告することはない。ただし以下に示すような場合は、ワクチン接種を行なうことも可能であると考える。
1.家きん及び飼育されているジビエ(狩猟鳥獣)へのワクチン接種:ここでは高病原性H5N1亜型インフルエンザのリスクに限って検討された。AFSSAは、次の条件でワクチン接種が可能であると考える。
(1)予防ワクチン接種:強制肥育用の鴨に、不活化ウイルスのワクチンを予防として接種することだけが検討され得る。このワクチンは、十分な予防効果があり、かつ高病原性H5N1亜型ウイルスに感染した鴨とワクチンを接種された鴨を識別できるものでなければならない。東大西洋又はライン川・ローヌ川の渡りルートが感染したと考えられる事態が観察された場合に開始される。
(2)緊急ワクチン接種:養きん密度が高い区域で鳥インフルエンザが発生し、保健管理措置だけでは拡大が止まないことが明らかになった場合、緊急にリング・ワクチネーションを実施することが検討され得る。
2.動物園で飼育されている鳥へのワクチン接種:AFSSAは、リスク区域に指定された県内の動物園で一般大衆に展示される、感受性のある種類の鳥へのワクチン接種を、東大西洋又はライン川・ローヌ川の渡りルートが感染したと考えられる事態が観察された場合に、いくつかの条件の下で実施するよう勧告する。
 意見書には次の3件の付属文書が掲載されている。①家きんにおけるウイルスの侵入及び拡散のリスクが他県に比べて高い県における強制肥育用鴨の飼育羽数及び飼育場の数並びに家きんの総数が記載された表、②現在蔓延している「アジアの」高病原性H5N1亜型ウイルスに対して予防効果があるワクチンの選択基準(ワクチンのタイプ、ワクチン株、無害性、有効性、入手可能性、コスト、ワクチン接種プロトコル)、③オランダの動物園で高病原性H7N7亜型鳥インフルエンザに対するワクチン(H7N7亜型)が既に接種された鳥の種類
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
URL http://www.afssa.fr/ftp/afssa/32599-32600.pdf