食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01170150305
タイトル EU、特定野菜中の硝酸塩に関するEU規則を公表
資料日付 2005年11月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUでは、EU規則No466/2001によって食品中の汚染物質の最大基準値を設定しているが、一方で、レタスとホウレンソウ中の硝酸塩が最大基準値を超過している場合でも生産国内に限って流通可能とする移行期間を設けていた。しかし、その後、EU域内でも適正農業規範の実行が拡大してきたにもかかわらず、レタスとホウレンソウ中の硝酸塩最大基準遵守に関しては様々な問題が生じている。特に日光照射量の少ない国々は、硝酸塩含有量を減少させる調査を行っている最中であり、特例を設けることを要求していた。
 それゆえ、①加盟国は毎年6月30日までに特定の葉物野菜中の硝酸塩水準を欧州委員会に報告すること、②ベルギー・アイルランド・オランダ・英国の硝酸塩基準超過ホウレンソウは、自国内に限り2008年12月31日まで流通が認可されたこと、③アイルランド及び英国の硝酸塩超過レタスは、自国内に限り2008年12月31日まで流通が認可されたこと、④フランスで10月1日から3月31日までの間に収穫した硝酸塩超過レタスは、自国内に限り2008年12月31日まで流通が認可されたことなどを本規則中(11月8日付けEU規則1822/2005)で明記している。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_293/l_29320051109en00110013.pdf