食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01150450315 |
タイトル | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)、鳥インフルエンザ防御規則の補足規則を公表 |
資料日付 | 2005年10月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL)は、10月30日に発効する鳥インフルエンザ防御規則の補足規則を公表した。補足規則の概要は以下のとおり。 ① 特定の鳥(カモ、ガチョウ、カモメ、シギ、アジサシ、ミヤコドリ、ウミスズメなど)は、狩猟のおとり鳥に使ってはならない。 ② 家きんを常に屋内で飼育できない場合には、屋内でのみ給餌し、渡り鳥が接触しうる表面水を与えてはならない。 ③ 家きん(鶏、七面鳥、ホロホロチョウ、ヨーロッパヤマウズラ、キジ、走禽類、ウズラ、カモ、ガチョウ)の市場での売買、展示等は禁止する。 ④ 州当局は、連邦動物衛生研究所(FLI)のリスク評価に基づき、BMVELと協議の上、動物園の鳥への鳥インフルエンザワクチン接種を認可できる。 補足規則の詳細は以下のURLより入手可能。 (http://www.verbraucherministerium.de/data/0003B618129C1362AAF26521C0A8D816.0.pdf) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL) |
情報源(報道) | (独)BMVEL連邦消費者保護食糧農業省 |
URL | http://www.verbraucherministerium.de/index-000388AF08721362AAF26521C0A8D816.html |