食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01110420305 |
タイトル | EU、アレルギー物質に関する指令2000/13/ECのAnnexⅢaのリストから暫定的に除外される食品内容物に関するEU指令 |
資料日付 | 2005年10月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EU指令2000/13/ECのAnnexⅢaのリストには、感受性の高い人に副作用を引き起こす可能性が高いため食品ラベルへの表示を義務化する食品内容物が列挙されている。しかし、また一方で、EFSAの発表する意見書中で上記リストにある食品内容物が副作用を引き起こす懸念がないと判断されれば、その都度、上記リストから暫定的に除外する措置をとってきた。 2004年12月に採択された魚のゼラチンの特定使用に関する意見書中で、ビタミンやカロチノイド製剤の基材として魚由来のゼラチンが使用される場合には、重症のアレルギー反応を引き起こす可能性は低いことが結論付けられた。しかし、その際、魚由来ゼラチンが原料として使用されるカロチノイド製剤の基材は誤って除外対象物質として明記されていなかったため、ここで改めて当該基材を上記リストからの除外対象物質として明記する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | EU |
URL | http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_258/l_25820051004en00030003.pdf |