食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01090400111 |
タイトル | カナダ食品検査庁、サーベイランス向け試料提供に関する家畜衛生法の改正案を公表 |
資料日付 | 2005年9月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ食品検査庁は、2005年9月3日付カナダガッゼトⅠ(vol.139 , No.36)に、新興感染症や新規汚染物質等についての家畜や食品のサーベイランスやモニタリングに必要な試料の提供方法に関する家畜衛生規則の改正案が掲載されたことを公表した。概要は以下のとおり。 近年、BSE、鳥インフルエンザウイルス、ウエストナイルウイルスや、輸入食品・飼料中のダイオキシン汚染等、ヒトならびに家畜の健康に大きく影響する新興感染症や新規汚染物質の出現が相次ぎ、カナダ国内での感染の広がりや移入状況、汚染物質の実態等を把握するために、対象となる家畜や食品に関する全国的なサーベイランスやモニタリングを迅速に実施する必要に迫られることが多い。感染や汚染の状況を正確に把握するためには多くの試料の収集が必須であり、現行規則では食品検査庁の検査官にこれらの試料を徴集する権限が保証されている。しかし、疾病や汚染の存在が疑われていない状況において、必要とする試料を迅速に収集する権限は必ずしも明確に規定されていない。全国規模の試料収集やモニタリング用指標動物の選定には所有者の協力が欠かせないが、風評を懸念することから疾病や汚染が発生していない対象母集団を所有する所有者の協力は消極的となりがちである。このため、試料収集の権限を明文化する趣旨から、所轄大臣の文書命令によって感染や汚染が発生していない母集団の所有者から文書に適合した検査およびサーベイランス用試料等の提供が求められることを規定した改正案である。 上記主旨に伴う家畜衛生規則改正案に関して30日以内の申し立てが可能である。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
URL | http://www.inspection.gc.ca/english/reg/consultation/reginite.shtml |