食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01090010361
タイトル 台湾行政院衛生署、「包装飲用水及び量り売り飲用水の衛生基準」を改正(臭素酸塩の上限基準を追加)
資料日付 2005年9月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は9月14日に衛生署令を発し、「包装飲用水及び量り売り飲用水の衛生基準」(2003年11月11日公布。同日施行)の第6条及び第7条を改正することを公表した。
 改正内容は、以下のとおり。
①第6条 臭素酸塩の上限基準を0.01ppm以下とする。(新規条文。旧基準では、臭素酸塩の上限基準は設定されていなかった。)
②第7条 2005年9月14日付けで追加された第6条(上記の臭素酸塩規定)を2006年7月1日施行とする。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=42206