食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01090010361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「包装飲用水及び量り売り飲用水の衛生基準」を改正(臭素酸塩の上限基準を追加) |
| 資料日付 | 2005年9月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は9月14日に衛生署令を発し、「包装飲用水及び量り売り飲用水の衛生基準」(2003年11月11日公布。同日施行)の第6条及び第7条を改正することを公表した。 改正内容は、以下のとおり。 ①第6条 臭素酸塩の上限基準を0.01ppm以下とする。(新規条文。旧基準では、臭素酸塩の上限基準は設定されていなかった。) ②第7条 2005年9月14日付けで追加された第6条(上記の臭素酸塩規定)を2006年7月1日施行とする。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=42206 |