食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01060050361
タイトル 台湾行政院衛生署、「クレアチン(Creatine)の食品原料としての使用を解禁し、使用製品に警告表示を義務付ける公告」
資料日付 2005年8月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は8月24日に公告を発し、「クレアチン(Creatine)及びクレアチン一水和物(Creatine Monohydrate)の食品原料としての使用を解禁し、使用製品に警告表示を義務付けること」を決定した旨を公表した。
 公告では、食用クレアチンの用途及びクレアチン添加食品への警告表示を規定している。なお、本件については、草案が5月31日に公布され、意見募集が7月18日まで実施されていたが、草案からの変更点はなかった。概要は以下のとおり。
①食用クレアチンの用途
 主にスポーツ選手等の筋力強化剤として用いる。欧米諸国が食用成分としての使用を許可し、国内のスポーツ選手等の需要もあることから、同署はクレアチンの食品原料としての使用を解禁する。ただし、使用の際は消費者の参考に供するため、警告表示を義務付けるものとする。
②警告表示
 クレアチンを使用する食品には、以下の文言の表記を義務付ける。「クレアチンは一般人の食用に適さない。食用の際は、必ず医師、栄養士等の専門家の指導のもとに使用すること。適切に使用しなかった場合に生ずるおそれのある副作用には、以下の症状が含まれる。筋肉の損傷、体内の水分貯留による心臓負荷の増加、腎機能の低下、飲水量の増加による体内電解質の希釈及びこれによるけいれん・嘔吐、胃腸の不具合(下痢)。」
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41984