食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01040430361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品器具容器包装衛生基準」を改正 |
資料日付 | 2005年7月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月15日、「食品器具容器包装衛生基準」を改正した。(同日施行) 今回の改正は、食品器具容器包装の衛生面における管理を強化し、かつ、行政機能を高めることにある。改正点は以下の通りである。 1.食品器具容器包装の外観性状に関する規定を加える。 第3条を新たに追加し、条文を「食品器具、容器及び包装には、不良な変色、異臭、異味、汚染、かびの発生、異物含有又は繊維の剥離があってはならない。」とする。(現行基準第3条第1項中にあった文言をそのまま移動。) 2.新たに策定した第3条との重複を避けるため、現行基準中の紙類の外観性状に関する規定を削除する。 草案は6月15日に公布され、6月30日まで意見募集がなされていたが(既報)、草案からの変更点はなかった。 参考:改正前の「食品器具容器包装衛生基準」(Sanitary Standard for Food Utensils , Containers and Packages)(行政院衛生署。英語版)(「食品衛生基準」(Food Sanitary Standards)のNo.8に分類されている) (http://food.doh.gov.tw/chinese/ruler/hygiene_standed_e2.htm#2) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41664 |