食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01030500149 |
タイトル | 動物栄養素に関するEU規則No 999/2001の改定 |
資料日付 | 2005年8月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 動物へのTSE感染防止を目的として、動物由来たん白質飼料に関するEU規則No 999/2001が制定され、飼料中の特定動物たん白質使用は禁止されている。しかし、2000年5月、科学運営委員会の意見書は、反芻動物の皮革由来加水分解蛋白質の安全性が示されたため、反芻動物飼料への当該たん白質使用は認可されるべきであるとした。また、2000年11月、同委員会は、非反芻動物由来血液製品と加水分解たん白質などについても安全性に問題ないという結論を出したため、これらを反芻動物飼料に使用する際の現行規制も緩和されるべきであるとした。 それ故、上記意見書の結論を反映してEU規則No 999/2001の改定を決定した。なお、本規則の改定は官報掲載の20日後から効力を持つ。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | EU |
URL | http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_205/l_20520050806en00030011.pdf |