食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01030020149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品接触物質に関する科学パネルの意見書 |
資料日付 | 2005年8月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUでは、全ての食品接触物質について、使用認可決定前にリスク評価を行うとともに、EU指令89/109/EECに基づき、使用認可済みの食品接触物質についても必要に応じて再評価を行っている。今回は以下の2種類の食品接触物質についてそれぞれ評価を行った。 1新規評価物質 ①ジアフェニルスルホン 分 類 : リスト3 制限値 : 5 mg/kg ②パーフルオロオクタン酸アンモニウム塩 分 類 : リスト3 制限 : 高温焼結した反復使用商品にのみ使用可 2再評価物質 ①カーボンブラック 分 類 : リスト3 制限値 :トルエン抽出最大値0.1%、シクロヘキサン抽出物の紫外線(386 nm)吸収量(1 cmセルで0.02 AU未満、もしくは5 cmセルで0.1 AU未満)、カーボンブラック中のベンゾピレン最大含有量0.25 mg/kg、ポリマー中のカーボンブラック最大使用量2.5 % w/w ②石油炭化水素樹脂(水素添加) 分 類 : リスト3 制限値 : 5 mg/kg ※上記の「分類」は安全性の高い方からList 0~List Wまで11段階に分けられているが、リスト3は「ADIやTDIを設定不可能。現行の使用方法を認可」という意味である。 また、「制限値(Restriction)」は食品1kg当たりに含まれて良い最大値をmgで表したものである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | EFSA |
URL | http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_opinions/1056/afc_op_ej248_9thlist_en1.pdf |