食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01000340160
タイトル EU加盟国のサプリメントに関する規則導入に際しての英国の現状。
資料日付 2005年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  一部の国においては食品として取り扱われているフードサプリメントを統一して規制するEU指令2002/46/EC は、2002年7月に効力を発している。英国では、EU指令実施のためフードサプリメント規則2003をイングランド、スコットランド、ウエールズ、北アイルランドが別々に作成しているが、これらの規則は、EU指令とともに2005年8月1日より施行される予定になっている。
 この指令の1つの条項は、フードサプリメントに含まれる栄養素及びその構成成分を規定しており、別に2種類のアネックス(別表)を付け加えている。第1のアネックスは、フードサプリメントに使用されるビタミン、ミネラル類(例えばビタミンC、カルシウム、鉄など)をあげている。このリストには、現在英国で販売されている6種類のミネラル(スズ、シリコン、ニッケル、ホウ素、コバルト及びバナジュウム)が含まれていない。第2のアネックスは、これらビタミン、ミネラルの構成成分をリストしている。これらの表に掲載されていない栄養素及び構成成分については、8月1日以降も販売を希望するメーカーは、欧州食品安全機関(EFSA)の評価審査を受けるため、7月12日までに安全証明書を添付した使用申請書をその国の担当機関に提出(英国であれば食品基準庁(FSA))することとなっている。そして、英国においては、申請書を提出したものについては、EFSAの評価中でも2009年まで継続販売ができるとしている。このような背景で、12日までにFSA が受け取った申請書は500件を超えた。この中にはこれまで英国でよく知られているセレニウムを強化した酵母、スズ、マンガン及びビタミンK2等も含まれている。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) UKFSA
URL http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2005/jul/supplementdossier