食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu00970450305
タイトル EU、認可済みGMOを国内法で禁止している5か国に禁止を解除させる委員会案を理事会が否決
資料日付 2005年6月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUの閣僚理事会は6月24日、EUが認可している遺伝子組換え体(GMO)を国内法で独自に禁止又は制限している5か国に、欧州委員会が禁止・制限を解除させるために上申していた案を否決した。なお、別案として委員会が提出していたGMとうもろこしMON863の輸入、加工及び飼料としての使用を認可する案については特定多数決に至らず、未決のまま委員会に差し戻されることになった。
 認可済みGMOに対していわゆる国のセーフガード条項を発動しているのはオーストリア、フランス、ドイツ、ギリシャ及びルクセンブルグの5か国で、対象及び理由等は以下のとおりである。
①T25(グルフォシナート耐性とうもろこし):オーストリア。野生種や在来種との交配リスクがあるとして栽培・食品・飼料・加工禁止
②MON810(Btとうもろこし):オーストリア。Bt毒性が他の作物に及ぼす影響及び毒耐性の発生リスクがあるとして栽培・食品・飼料・加工禁止
③Bt176(グルフォシナート・アンモニウム耐性とうもろこし):オーストリア、ルクセンブルグ、ドイツ。Bt毒性が他の作物に及ぼす影響及び毒耐性の発生リスク並びにアンピシリン耐性リスクがあるとして栽培・食品・飼料・加工禁止
④MS1/RF1(グルフォシナート耐性ナタネ):フランス。ヒトの健康・環境・農業への悪影響があるとして栽培・育種禁止
⑤Topas19/2(グルフォシナート耐性ナタネ):フランス、ギリシャ。誤放出による拡散、自生、遺伝子流動防止のため栽培禁止
 EU科学委員会は、5か国から提出された禁止・制限理由は認可時に行ったEUのリスク評価を覆すものではないとみなしたため、2003年12月、環境担当委員は5か国に対し、セーフガード条項の見直しと、必要に応じて再提出を要請したが、禁止理由の詳細情報を提出したのはギリシャとオーストリアだけであった。欧州食品安全機関(EFSA)は、提出された当該情報を精査したが、当初のリスク評価を無効とするほどの内容ではなかった。欧州委員会は、これを受けてセーフガードの解除案を採択し、理事会に上申していたものである。
 今後の可能性としては、原案を再上申する、修正案を上申する、条約に基づき立法案を提示する、のいずれかになるとみられる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/793&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en