食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00960420107 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)が食品中の主たるアレルゲンおよびグルテンの許容量設定の方法論(案)を公表 |
資料日付 | 2005年6月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 2004年8月に制定されたFood Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (FALCPA)は食品中の主たるアレルゲン(8品目)の表示を求めるものであるが、その中に申請や届出によりレシチン、ゼラチン、あるいは食用油など食品原材料については、アレルギー反応を起こさないとの科学的根拠の提出またはFDAの事前の判定があれば表示を免除されるとの条項がある。そのためには厳密な分析の枠組みを策定することが重要となる。同時に、当該法はFDAに対しセリアック症患者のための「グルテンフリー」の定義と表示許可を求めている。 これらを受け、米国食品医薬品庁(FDA)の食品安全・応用栄養センター(CFSAN)の許容量ワーキンググループは許容量策定のための以下の4つの方法論を提示し、その評価をしている。 ①分析手法:許容量は、確認検査に使用される分析手法の感受性により決定 ②安全性評価:「安全性」は、既存のヒトによるデータのNOAELと知見の相違をもたらす「不確実性因子」の両面から考察 ③リスク評価:ヒトへの暴露による既知のあるいは潜在的反作用、リスクレベルの定量化 ④法律由来:適応される法律の例外として他の類似例からの推定 更に、グルテンの許容量に関して、上記の方法で検討した結果が提示されている。 どのような許容量設定方法であっても消費者保護のため、繰り返し使用され、新しい知見、データなどを検討するため定期的に見直さなければならない。 上記方法論(案)は意見募集のため2005年6月17日付官報にて公表された。 (http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/05-12041.pdf) |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国(CFSAN) |
情報源(報道) | FDA-CFSAN |
URL | http://www.cfsan.fda.gov/~dms/alrgn.html |