食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00940040361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「ネオテーム(Neotame)を食品添加物に追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することにかかる草案」 |
資料日付 | 2005年6月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は6月3日に公告を発し、「ネオテーム(Neotame)を食品添加物(人口甘味料)に追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することにかかる草案」を公表した。意見募集は7月31日まで。 草案には、「食品添加物使用範囲及び上限基準」のネオテームの項の追加草案及び規格草案が添付されている。追加草案の概要は以下のとおり。 ○「食品添加物使用範囲及び上限基準」第(十一)類 調味料 コードNo.:058 品名:ネオテーム(Neotame) 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:この調味料は、各種食品に必要に応じた適量を使用することを認める。 使用制限:特殊栄養食品に使用する際は、必ず事前に中央主管当局の認可を得なければならない。 なお、台湾でいう「特殊栄養食品」とは、行政院衛生署の「特殊栄養食品審査・検査登録作業要点」に基づき、衛生主管当局から以下の効能について認可を得た食品である。 ①ビタミン、アミノ酸又はミネラル等栄養物質を添加した食品 ②乳児用調合食品及び幼児用調合補助食品 ③病人用食品(たん白質・アミノ酸・脂肪又はミネラルを調整する食品、アレルギー緩和食品、体重調整食品等を含む) |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41223 |