食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu00940040361
タイトル 台湾行政院衛生署、「ネオテーム(Neotame)を食品添加物に追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することにかかる草案」
資料日付 2005年6月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は6月3日に公告を発し、「ネオテーム(Neotame)を食品添加物(人口甘味料)に追加し、その使用範囲、上限基準量及び規格を規定することにかかる草案」を公表した。意見募集は7月31日まで。
 草案には、「食品添加物使用範囲及び上限基準」のネオテームの項の追加草案及び規格草案が添付されている。追加草案の概要は以下のとおり。
○「食品添加物使用範囲及び上限基準」第(十一)類 調味料
 コードNo.:058
 品名:ネオテーム(Neotame)
 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:この調味料は、各種食品に必要に応じた適量を使用することを認める。
 使用制限:特殊栄養食品に使用する際は、必ず事前に中央主管当局の認可を得なければならない。
 なお、台湾でいう「特殊栄養食品」とは、行政院衛生署の「特殊栄養食品審査・検査登録作業要点」に基づき、衛生主管当局から以下の効能について認可を得た食品である。
①ビタミン、アミノ酸又はミネラル等栄養物質を添加した食品
②乳児用調合食品及び幼児用調合補助食品
③病人用食品(たん白質・アミノ酸・脂肪又はミネラルを調整する食品、アレルギー緩和食品、体重調整食品等を含む)
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41223