食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00880160305 |
タイトル | EU、「鳥インフルエンザワクチンと貿易に関する情報」を公表 |
資料日付 | 2005年4月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは、「鳥インフルエンザワクチン及び貿易に関する情報」を公表した。情報の内容自体は新しいものではないが、現在イタリアでは低病原性の鳥インフルエンザが確認され、各地でワクチンが使用されているため、ワクチンの使用に関するEU規則の広報を意図したものとみられる。概要は以下のとおり。 ①加盟国はEU指令92/40/EECに従い、病気対策の補完措置としてワクチンを使用できる。 ②加盟国は、欧州委員会の事前の承認を得ることなく独自に使用を決定できる。 ③使用を決定した場合は手順に従い、貿易を制限するなど必要な措置を取らなければならない。 イタリアが使用しているものは異種ワクチンで、ワクチン接種済み個体と感染個体が区別できる。流行中のウイルス株とH型は同じであるが、N型が異なる。感染を防止するが、ウイルスとは異なるノイラミニダーゼ抗体が形成されるため、血清検査で識別できる。 なお、EU指令92/40/EECの概要は以下のとおり。 ①鳥インフルエンザの集団発生時、ワクチンはスタンピング・アウト措置を補完するための緊急措置として使用できる。 ②ワクチン接種済みの家きんについては、EU諸国内で取引を行ってはならない。 ③ワクチン接種済みの家きんの肉や卵等の取引については、特別な措置を講じることができる。 ④ワクチンの使用国は、疫学的な状況やワクチン接種の是非を評価し、それに基づいてワクチン・プログラムを欧州委員会に提出して承認を得る。 2000年以来、北部イタリアでの集団発生に伴いワクチン・プログラムが承認され、七面鳥・産卵鶏・家きんにワクチンが使用されている。また、2003年の集団発生では、オランダ、ベルギー、ドイツでも動物園等での使用が承認されている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | EU |
URL | http://europa.eu.int/comm/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/vaccination_en.htm |