食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu00880160305
タイトル EU、「鳥インフルエンザワクチンと貿易に関する情報」を公表
資料日付 2005年4月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは、「鳥インフルエンザワクチン及び貿易に関する情報」を公表した。情報の内容自体は新しいものではないが、現在イタリアでは低病原性の鳥インフルエンザが確認され、各地でワクチンが使用されているため、ワクチンの使用に関するEU規則の広報を意図したものとみられる。概要は以下のとおり。
①加盟国はEU指令92/40/EECに従い、病気対策の補完措置としてワクチンを使用できる。
②加盟国は、欧州委員会の事前の承認を得ることなく独自に使用を決定できる。
③使用を決定した場合は手順に従い、貿易を制限するなど必要な措置を取らなければならない。
 イタリアが使用しているものは異種ワクチンで、ワクチン接種済み個体と感染個体が区別できる。流行中のウイルス株とH型は同じであるが、N型が異なる。感染を防止するが、ウイルスとは異なるノイラミニダーゼ抗体が形成されるため、血清検査で識別できる。
 なお、EU指令92/40/EECの概要は以下のとおり。
①鳥インフルエンザの集団発生時、ワクチンはスタンピング・アウト措置を補完するための緊急措置として使用できる。
②ワクチン接種済みの家きんについては、EU諸国内で取引を行ってはならない。
③ワクチン接種済みの家きんの肉や卵等の取引については、特別な措置を講じることができる。
④ワクチンの使用国は、疫学的な状況やワクチン接種の是非を評価し、それに基づいてワクチン・プログラムを欧州委員会に提出して承認を得る。
 2000年以来、北部イタリアでの集団発生に伴いワクチン・プログラムが承認され、七面鳥・産卵鶏・家きんにワクチンが使用されている。また、2003年の集団発生では、オランダ、ベルギー、ドイツでも動物園等での使用が承認されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/comm/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/vaccination_en.htm