食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu00870060305 |
| タイトル | 微生物農薬に関するEU指令の改定 |
| 資料日付 | 2005年4月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州では、農薬の評価及び認可に関してはEU指令91/414/EECで規定されているが、これは微生物農薬については適用されない。それゆえ、微生物農薬の評価及び認可に関し、欧州共同体内の統一原則を制定する必要性が生じたため今回の改訂に至った。なお、本指令は、EU官報発行の20日後から効力を発揮し、加盟国では2006年5月28日までに本指令を遵守するために必要な国内法の整備を要することとなる。本指令の主な内容は用語の定義、評価の目的・手順・留意点、評価に基づいた認可決定の留意点などである。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | EU |
| URL | http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_090/l_09020050408en00010034.pdf |