食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00850220328 |
タイトル | 英国でスクレイピー管理義務規則の改正 |
資料日付 | 2005年3月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は、3月24日、英国政府及びその担当省庁は、スクレイピーの撲滅管理対策として2004年の7月20日にイングランド及びスコットランドに、11月1日にウエールズに施行された「スクレイピー管理義務規則」(CSFS:The Compulsory Scrapie Flocks Scheme)に下記修正を施し、管理実施面の改善を図ることにしたと発表した。 CSFSは、英国のスクレイピー撲滅政策(NPS:The National Scrapie Plan)の一環として導入された規則であるが、加盟各国がスクレイピーに感染した群れに対して義務として実施しなければならない規則を取り決めた欧州委員会規則(EC)1492/2004にもとづいて導入されている。 改正事項は、主として次の4点である。 ①ある品種及び群れに適用される殺処分を延期できる期間を3年から5年に延ばすこと。 ②特定した遺伝子を持つ子羊を、と蓄を目的に肥育するためにスクレイピー発症の群れから移動することを許可すること。 ③獣医師の判断により、ある農場の群れに対して特定の管理基準を適用できること。 ④めん羊及び山羊に関する公式の移動規制は、スクレイピーが確認された時点よりも疑わしい症例が発生した時に実施されるべきこと。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
情報源(報道) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
URL | http://www.defra.gov.uk/news/2005/050323g.htm |