| 評価案件ID |
kya20260325046 |
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| 評価品目名 |
と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の一部改正 |
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| 評価品目分類 |
微生物・ウイルス |
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| 用途 |
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| 評価要請機関 |
厚生労働省 |
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| 評価要請文書受理日 |
2026年3月25日 |
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| 評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第第11条第1項第1号 |
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| 評価目的 |
と畜場法第14条第6項第2号の規定に基づき、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第3を別紙のとおり改正する場合は、その内容から食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよろしいか。 |
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| 評価目的の具体的内容 |
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| 評価結果通知日 |
2026年3月31日 |
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| 評価結果の要約 |
本件については、ランピースキン病を家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の家畜伝染病に追加するという法改正に伴い、と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第6項第2号に基づき、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表3で規定されるランピースキン病を削除する必要があるという形式的な改正であることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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| 評価結果の要約補足 |
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