| 評価案件ID |
kya20260325045 |
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| 評価品目名 |
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に係る政令の改正及び同法第62条第1項に係る政令の廃止について |
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| 評価品目分類 |
微生物・ウイルス |
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| 用途 |
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| 評価要請機関 |
農林水産省 |
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| 評価要請文書受理日 |
2026年3月25日 |
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| 評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第第11条第1項第1号 |
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| 評価目的 |
ランピースキン病の家畜の種類を家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第1条の表に規定すること及びランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令(令和7年政令第256号)を廃止することについて |
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| 評価目的の具体的内容 |
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| 評価結果通知日 |
2026年3月31日 |
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| 評価結果の要約 |
本件については、ランピースキン病を家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の家畜伝染病に追加するという法改正に伴い、同病の家畜の種類を家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第1条の表に規定すること及びランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令(令和7年政令第256号)を法改正の施行と同時に廃止するという形式的な改正である。対象となる家畜の疾病については、食品安全委員会動物用医薬品評価書「ランピースキン病生ワクチン(Bovilis Lumpyvax-E)を接種した牛に由来する食品の安全性」(令和6年3月公表)において、ランピースキン病ウイルスは人獣共通感染症の病原体ではなく、人へは伝播しないと結論づけられており、当該家畜の疾病に由来する人への健康への悪影響があるとは考えられないことから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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| 評価結果の要約補足 |
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