評価書詳細
| 項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
| 評価案件ID | kya20251217223 | - |
| 評価品目名 | 普通肥料の公定規格の改正について(被覆複合肥料) | - |
| 評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
| 用途 | - | - |
| 評価要請機関 | 食品安全委員会 | - |
| 評価要請文書受理日 | 2025年12月17日 |
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| 評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第3号 | - |
| 評価目的 | 肥料の品質の確保等に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた普通肥料の公定規格の改正 | - |
| 評価目的の具体的内容 | - | - |
| 評価結果通知日 | 2025年12月24日 | - |
| 評価結果の要約 | 今回意見を求められた、「被覆複合肥料」の規格を改正することについては、品質を確保するための規格である「含有すべき主成分の最小量(%)」の一に規定する主成分の組み合わせを追加するとともに、品質を確認するための規格である「初期溶出率」の試験に用いることができる主成分を追加するものである。 普通肥料の食品健康影響評価については、「普通肥料の公定規格に関する食品健康影響評価の考え方」(平成16年3月18日食品安全委員会決定)において、評価する必要のある成分を特定し、原則として普通肥料に含有すると考えられる重金属を対象に実施している。 当該改正は、普通肥料の食品健康影響評価の対象とされていない主成分及び試験に関するものであり、重金属を含む有害成分の規制に変更はないことから、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる。 このため、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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| 評価結果の要約補足 | - | - |