評価案件ID |
kya20250611128 |
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評価品目名 |
家畜伝染病予防法施行令の一部改正について(高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの対象家畜追加) |
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評価品目分類 |
微生物・ウイルス |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2025年6月11日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第第11条第1項 |
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評価目的 |
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の規定に基づき、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第1条の表を改正し、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの対象家畜としてエミューを追加すること |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2025年6月19日 |
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評価結果の要約 |
今回の改正は、家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第1条の表を改正し、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの対象家畜にエミューを追加することにより、現行の家畜防疫体制の強化を図るものである。このため、当該施行令の改正により、人の健康へのリスクが高まるとは考え難いことから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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