評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20250321060 | - |
評価品目名 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準を定める件(平成14年農林水産省告示第1782号)の改正について | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2025年3月21日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第14号 | - |
評価目的 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(2)のコ及び別表第2の3の(8)の規定に基づき定められた、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準を定める件(平成14年農林水産省告示第1782号)について、別紙の改正を行うこと。 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2025年3月27日 | - |
評価結果の要約 | 今回意見を求められた飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項に基づく飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(2)のコ及び別表第2の3の(8)の規定に基づき定められた「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の製造基準を定める件」(平成14年農林水産省告示第1782号)(以下「製造基準告示」という。)の改正については、組換え体が意図せず飼料又は飼料添加物に混入しないように製造することができる設備を有することを要件とする規定に改正する等を行うものである。 このため、当該製造基準告示の改正により、遺伝子組換え飼料及び飼料添加物を摂取した家畜に由来する畜産物の摂取による人の健康へのリスクが高まるとは考え難いことから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |