評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20250108006 | - |
評価品目名 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第18条第1項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める器具及び容器包装の規格基準の改正 | - |
評価品目分類 | 器具・容器包装 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 消費者庁 | - |
評価要請文書受理日 | 2025年1月8日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第18条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定める器具及び容器包装の規格基準を改正する場合は、その内容から食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかでないときに該当すると解してよろしいか。 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2025年1月14日 | - |
評価結果の要約 | 本件については、下記の理由から、いずれも食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 1.照会文書の別紙の(1)について 器具又は容器包装に使用される物質について、安全性審査の手続を受けた物質を個別に公表することで物質を規定する仕組みを導入するための改正であり、当該施策は、食品健康影響評価の結果を反映して定めるべき性質のものではないこと。 2.照会文書の別紙の(2)について 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第55条第1項により適用除外される容器包装に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定を実質的に補完し、器具又は容器包装の原材料として、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質の使用を一律に禁止する規制を食品衛生法においても実装するものであり、本改正によって人の健康に影響を及ぼすものではないと考えられること。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |