評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20230208010 | - |
評価品目名 | 普通肥料の公定規格の改正について(菌体りん酸肥料) | - |
評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
用途 | 肥料 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2023年2月8日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第3号 | - |
評価目的 | 肥料の品質の確保等に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた普通肥料の公定規格の改正 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2023年5月19日 | - |
評価結果の要約 | 今回意見を求められた普通肥料の公定規格の設定は、既に使用が認められている汚泥肥料の規格に含有すべき主成分の最小量を追加するとともに、農林水産大臣による事前確認を受けた品質管理計画に基づき、肥料成分や重金属類に関する定期的な分析等の品質管理を導入する規格を新設するものである。また、有害成分に関しては同等の規制を設けることとされている。 そのため、菌体りん酸肥料が適切に使用される限りにおいては、本改正により、汚泥肥料と比較して、食品を通じて人の健康に及ぼす影響が変わるものでないと考えられる。 なお、リスク管理機関におかれては、今後とも、食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会における議論を踏まえ、汚泥資源を原料とする菌体りん酸肥料製造施設への立入検査の着実な実施、同肥料の施肥に係る生産現場への助言・指導、品質管理の徹底等のリスク管理措置を適切に実施するとともに、原料となる汚泥資源に係る最新の知見の収集に努めるべきであることを申し添える。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |