評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20190925068 | - |
評価品目名 | 馬に由来する肉骨粉等の豚、鶏又はうずら用飼料への利用再開他について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年9月25日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | ― | - |
評価目的の具体的内容 | 1 豚、鶏又はうずらを対象とする飼料に含めることができる動物由来たん白質として、馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉(以下「肉骨粉等」という。)を追加すること 2 豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料に含めることができる豚及び家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨粉等(以下「豚鶏原料混合肉骨粉等」という。)の原料として、馬に由来する原料を追加すること 3 「2」により馬に由来する原料を混合できることとした豚鶏原料混合肉骨粉等を製造するための豚、鶏又は馬に由来する原料の混合収集を可能とすること |
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評価結果通知日 | 2019年10月1日 | - |
評価結果の要約 | 本事項は以下に示す理由から、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 1.原料となる馬については、「食品健康影響評価について(回答)」(平成29年10月24日付け府食715号)に記載のとおりであり、これを覆す新たな知見はない。 2.「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価」(平成16年6月24日付け府食第696号)において、豚及び家きんが自然状態において牛海綿状脳症(BSE)に感染し、BSEを伝達するという科学的根拠はないと評価しており、これを覆す新たな知見はない。 3.なお、通知に記載の管理措置が適切に運用されることを前提として、現行の飼料規制等の効果に影響を及ぼすことは考え難い。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |