評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20190830051 | - |
評価品目名 | プエラリア・ミリフィカ等4品目の指定成分等への指定について | - |
評価品目分類 | その他 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年8月30日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24第1項第1号 | - |
評価目的 | 改正後の食品衛生法第8条第1項に基づき、プエラリア・ミリフィカ等4品目を、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として指定すること | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2019年9月3日 | - |
評価結果の要約 | 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条による改正後の食品衛生法第8条第1項に基づく指定成分等の指定は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ及びブラックコホシュを指定し、これらを含む食品に係る健康被害情報を、営業者が都道府県知事等に届け出ることを義務付けるものである。 このため、これらを指定することにより、食品の摂取による人の健康へのリスクが高まるとは考え難いことから、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |