評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20190320049 | - |
評価品目名 | スペインから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓 | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年3月20日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | スペインから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓について、輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 【1】牛の肉及び牛の内臓について 〈1〉月齢制限 現行の「輸入禁止」から「30か月齢以下」とした場合のリスクを比較。 〈2〉SRMの範囲 現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」に変更した場合のリスクを比較。 (注)脊柱については、背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。 〈3〉上記〈1〉及び〈2〉の評価を終えた後、国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(上記〈1〉)を引き上げた場合のリスクを評価。 【2】めん羊及び山羊の肉及び内臓について 現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したものを輸入」とした場合のリスクを比較。 |
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評価結果通知日 | 2019年6月25日 | - |
評価結果の要約 | (1) 牛の肉及び内臓について 食品安全委員会は、2012 年10 月の「牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」と同様の考え方に基づき得られた知見を総合的に考慮し、諮問内容のうちスペインに係る牛の肉及び内臓に係る輸入月齢制限及びSRM の範囲に関しては以下のとおり判断した。 a. 輸入月齢制限 「輸入禁止」の場合と輸入月齢制限の規制閾値が「30 か月齢」の場合とのリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 b. SRMの範囲 「輸入禁止」の場合とSRM の範囲が「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2 メートルの部分に限る。)並びに30 か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」の場合とのリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 (2) めん羊及び山羊の肉及び内臓について 食品安全委員会は、2016 年1 月の「めん羊及び山羊の牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」と同様の考え方に基づき得られた知見を総合的に考慮し、諮問内容のうちめん羊及び山羊の肉及び内臓の輸入条件に関して、現行の「輸入禁止」から「SRM の範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRM を除去したものを輸入」とした場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できると判断した。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |