評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20170608044 -
評価品目名 牛由来のゼラチン及びコラーゲンの肥料利用に関する規制の見直しについて -
評価品目分類 プリオン -
用途 -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2017年6月8日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第3号及び第3項 -
評価目的 -
評価目的の具体的内容 肥料用に製造するゼラチン及びコラーゲンについて、牛の骨を原料として製造する場合の原料加工措置の条件を定める。
また、牛の皮を原料とするものについては、摂取防止措置及び原料加工措置を不要とする。
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評価結果通知日 2017年7月4日 -
評価結果の要約 本事項は以下に示す理由から、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。

今回意見を求められた、牛由来ゼラチン及びコラーゲン(以下「ゼラチン等」という。)の肥料利用に関する規制の見直しについては、以下に示す理由から、人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる。
1.肥料用ゼラチン等を施肥された植物体を人が摂取した場合のリスクについては、既に過去の評価において、原料となる部位が特定危険部位(SRM)以外の部位である場合には、牛由来の牛肉及び牛内臓の摂取に由来するリスクと変わらないと評価している。
2.なお、牛の骨を原料として、意見を求められた原料加工措置の条件の下で製造された肥料用ゼラチン等に対する摂取防止措置を不要とする見直しについては、過去の評価において、当該処理が、異常プリオンたん白質の感染性の低減効果を有することを確認していること、並びに過去の評価において、現在の牛群のBSE感染状況の下では、30か月齢以下の牛で、中枢神経組織中に異常プリオンたん白質が検出可能な量に達する可能性は非常に小さいと評価されていることを踏まえれば、管理措置を前提とする限りにおいて、現行の飼料規制の効果への影響を及ぼすことは考え難い。
3.また、牛の皮については、過去の評価において、異常プリオンたん白質が蓄積しない部位と判断している。
4.さらに、摂取防止措置を不要とする見直しが行われた後においても、製造された牛の部位を原料とする肥料の飼料への流用・誤用を防止するための管理措置として、原料表示に加え、家畜への使用及び牧草地への施用を禁止する旨の容器への表示、牛の部位を原料とする肥料の原料の収集から肥料原料用として生産業者への出荷に至るまで、供給管理票を添付させて流通することについては、引き続き義務となる。
評価結果の要約補足 - -