評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20161012119 | - |
評価品目名 | Schizosaccharomyces pombe ASP595-1株が生産する6-フィターゼ | - |
評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
用途 | 飼料添加物 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2016年10月12日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定に基づき、Schizosaccharomyces pombe ASP595-1株が生産する6-フィターゼについて、必要に応じて、ポリビニルアルコールの水溶液を加えて製剤を製造することができるよう成分規格を変更 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2016年10月25日 | - |
評価結果の要約 | Schizosaccharomyces pombe ASP595-1株が生産する6-フィターゼが飼料添加物として適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられる。 (平成28年10月25日付け府食第650号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |