評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20151218480 -
評価品目名 牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直し(健康と畜牛のBSE検査の廃止)について -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2015年12月18日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号、第6号及び第13号並びに第24条第3項 -
評価目的 我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策について、以下の措置を講ずるに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策について、以下の措置を講ずるに当たっての食品健康影響評価
(1)と畜場におけるBSE検査について、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第1項の規定に基づく検査の対象となる牛の月齢の改正。
(2)特定部位について、牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項並びにと畜場法(昭和28年法律第114号)第6条及び第9条の規定に基づき、衛生上支障のないように処理しなければならない牛の部位の範囲の改正。
(3)牛のせき柱を含む食品等の安全性確保について、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条及び第18条に基づく規格基準の改正。
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評価結果通知日 2016年8月30日 -
評価結果の要約 食品安全委員会は、2013年5月評価書における評価のとおり、日本における、牛群のBSE感染状況、BSEプリオンの侵入リスク低減措置(輸入規制)、増幅リスク低減措置(飼料規制等)及び曝露リスク低減措置(食肉処理工程)に加え、牛と人との種間バリアの存在を踏まえると、牛肉及び牛の内臓(SRM以外)の摂取に由来する定型及び非定型BSEプリオンによるvCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いと考える。

諮問事項の(1)のBSE検査の検査対象月齢について、現在と畜場において実施されている、食用にと畜される48か月齢超の健康牛のBSE検査について現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる。

家畜へのBSEの感染防御には、飼料規制が極めて重要である。飼料規制の実効性が維持されていることを確認できるよう、高リスク牛を対象としたBSE検査により、BSEの発生状況を引き続き確認することが必要である。
また、引き続き、全てのと畜される牛に対すると畜前の生体検査が適切に行われなくてはならない。24か月齢以上の牛のうち、生体検査において、運動障害、知覚障害、反射異常又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈するものを対象とするBSE検査が行われる必要がある。
なお、本評価においては、現在までに得られている知見を踏まえて評価を行ったものであるが、非定型BSEの知見は限られている。そのため、今後、特に非定型BSEに係る最新の知見についても、引き続き収集する必要がある。
評価結果の要約補足 - -