評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20150610372 -
評価品目名 動物用ワクチンの添加剤として使用する成分 -
評価品目分類 動物用医薬品 -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2015年6月10日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 動物用ワクチンの添加剤として別紙に掲げる成分を使用することに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2015年9月1日 -
評価結果の要約 【1】 別添1の12成分に係る食品健康影響評価については、これらの成分が動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。また、平成26年10月14日付け府食第793号で通知した「L-アスパラギン酸」及び「オレイン酸」について、別添2のとおり改めた。
 (平成27年9月1日府食第693号)
回答日<2015(平成27)年9月1日>
【2】 別添の3成分に係る食品健康影響評価については、これらの成分が動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
(平成27年9月29日府食第750号)
回答日<2015(平成27)年9月29日>
【3】 別添の2成分に係る食品健康影響評価については、これらの成分が動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
(平成27年12月8日府食第913号)
回答日<2015(平成27)年12月8日>
【4】 別添の(3)②の成分に係る食品健康影響評価については、この成分が動物用ワクチンの添加剤として使用される限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
(平成28年2月2日府食第57号)
回答日<2016(平成28)年2月2日>
評価結果の要約補足 - -