評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20150423341 | - |
評価品目名 | フロルフェニコール及びフルニキシンメグルミンを有効成分とする牛の注射剤(レスフロール)【承認】 | - |
評価品目分類 | 動物用医薬品 | - |
用途 | 牛の細菌性肺炎 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2015年4月22日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第8号 | - |
評価目的 | 動物用医薬品を承認するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2015年9月29日 | - |
評価結果の要約 | フロルフェニコール及びフルニキシンメグルミンを有効成分とする牛の注射剤(レスフロール)が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられる。 (平成27年9月29日付け府食第763号) <薬剤耐性菌> (1)フロルフェニコール製剤を牛及び豚に使用することによって選択された薬剤耐性菌が、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えた。 (2)なお、薬剤耐性菌に関する詳細な情報について、現時点では十分とは言えないので、リスク管理機関である農林水産省において、適正使用やモニタリング等を継続して実施するとともに、引き続き情報の収集に努めるべきと考える。 (平成28年1月12日府食第6号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |