評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20150312291 -
評価品目名 食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(肥料分析法の変更) -
評価品目分類 肥料・飼料等 -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2015年3月12日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第3号 -
評価目的 肥料取締法第3条第1項の規定に基づく公定規格の変更
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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2015年3月17日 -
評価結果の要約 食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -