評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20131204403 | - |
評価品目名 | 薬事法第83条の5第1項の規定に基づく農林水産省令の改正について | - |
評価品目分類 | 動物用医薬品 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2013年12月4日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第2項 | - |
評価目的 | 薬事法第83条の5第1項の規定に基づく使用者が遵守すべき基準として、クロラムフェニコール、クロルプロマジン又はメトロニダゾールを有効成分とする医薬品の使用を禁止する規定を設けたこと。 |
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評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2013年12月9日 | - |
評価結果の要約 | 今般の農林水産省令の改正により、人が食品を通じてクロラムフェニコール、クロルプロマジン又はメトロニダゾールを有効成分とする医薬品により暴露されることはないことから、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはなく、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。(平成25年12月9日府食第981号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |