評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20131125395 -
評価品目名 蹴脂茶 (しゅうしちゃ) -
評価品目分類 新開発食品 -
用途 特定保健用食品 -
評価要請機関 消費者庁 -
評価要請文書受理日 2013年11月25日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項及び健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第4条第1項 -
評価目的 特定保健用食品の表示許可を行うに当たっての食品健康影響評価
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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2015年5月12日 -
評価結果の要約 本食品の関与成分がβ3アドレナリン受容体刺激作用により有効性を示し、さらにβアドレナリン受容体に対する非特異的刺激作用を有するという申請者の説明を前提とすれば、提出された資料からは本食品の安全性が確認できない。そのため、作用機序及び安全性について科学的に適切な根拠が示されない限りにおいては、本食品の安全性を評価することはできないと判断した。
評価結果の要約補足 - -