評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20130409090 -
評価品目名 清涼飲料水に係る規格基準の改正について -
評価品目分類 化学物質・汚染物質 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2013年4月9日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 清涼飲料水に係る規格基準の改正に関する食品健康影響評価
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評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2013年4月15日 -
評価結果の要約 清涼飲料水の規格基準の枠組みの見直しに係る基準設定項目(ただし、亜鉛、鉄、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、硫化物は除く)の見直し等については、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。法令上の整理及び試験法の変更等については、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -