評価案件ID |
kya20130219040 |
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評価品目名 |
牛のSRMから除外される脊柱の飼料利用について 【飼料】 |
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評価品目分類 |
プリオン |
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用途 |
豚や鶏等用の飼料用動物性油脂の原料として利用 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2013年2月19日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項 |
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評価目的 |
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評価目的の具体的内容 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項に基づき、牛のSRM(食品に供することができない特定危険部位)から除外される脊柱の飼料利用について、飼料の成分規格に係る規定を改正すること。 |
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評価結果通知日 |
2013年2月25日 |
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評価結果の要約 |
牛が牛由来原料を含む「確認済動物性油脂」を摂取することを防止するための管理措置等が採られることを前提とする限りにおいて、改正後の飼料の成分規格に基づき製造される「確認済動物性油脂」は、現行の飼料の成分規格に基づき製造される「確認済動物性油脂」と人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられることから、本事項は食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
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評価結果の要約補足 |
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