評価案件ID |
kya20121011670 |
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評価品目名 |
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン (マイコプラズマ・ハイオニューモニエ J株19022-001 不活化菌)【残留基準の設定】 |
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評価品目分類 |
動物用医薬品 |
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用途 |
豚のマイコプラズマ性肺炎による肺病変形成の抑制ならびに増体量抑制及び飼料効率低下の軽減 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2012年10月11日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第1号 |
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評価目的 |
動物用医薬品の食品中の残留基準の設定をするに当たっての食品健康影響評価 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2013年3月4日 |
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評価結果の要約 |
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(アジュバント・油性アジュバント加)不活化ワクチン (マイコプラズマ・ハイオニューモニエ J株19022-001 不活化菌)が適切に使用されるに限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられる。 (平成25年3月4日府食第179号) |
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評価結果の要約補足 |
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