評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20111118288 -
評価品目名 オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン -
評価品目分類 動物用医薬品 -
用途 飼料添加物、動物用医薬品 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2012年1月10日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第2項 -
評価目的 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、同項の食品の規格として、飼料添加物及び動物用医薬品オキシテトラサイクリン、飼料添加物及び動物用医薬品クロルテトラサイクリン並びに動物用医薬品テトラサイクリンの食品中の残留基準を設定すること -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2012年11月5日 -
評価結果の要約 オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン及びクロルテトラサイクリンのグループADIを0.03 mg/kg体重/日とする。
(オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン及びクロルテトラサイクリンの単独又は和として)
評価結果の要約補足 - -