評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20110725121 | - |
評価品目名 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(ポリスチレンを主成分とする合成樹脂及びゴム製の器具又は容器包装に係る試験法の改正について) | - |
評価品目分類 | 器具・容器包装 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2011年7月25日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第11第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2011年7月28日 | - |
評価結果の要約 | 食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準に定められた器具・容器包装に係る規格基準に関し、 1.第3 器具及び容器包装の部 D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格 2 合成樹脂製の器具又は容器包装 (2)個別規格 5.ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の a 材質試験 ① 揮発性物質の試験について、新規に開発された素材に対応するための試験法の変更。 2.第3 器具及び容器包装の部 D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格 3 ゴム製の器具又は容器包装 (1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の1.材質試験 a カドミウム及び鉛の試験 及びb 2-メルカプトイミダゾリンの試験について、分析精度向上のための試験法の変更。 について、 食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |