評価案件ID |
kya20081205001 |
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評価品目名 |
食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて (ピッシングを実施してはならないことを規定すること) |
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評価品目分類 |
プリオン |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2008年12月5日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第6号 |
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評価目的 |
と畜場法第9条の規定に基づき定められたと畜場法施行規則第7条第1項各号に掲げると畜業者等の高ずべき措置に係る基準に、「とさつに当たっては、ピッシングを行わないこと」を新たに追加する場合、食品安全基本法第11条第1項第1号に掲げる食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよいか |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2008年12月11日 |
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評価結果の要約 |
と畜場法第9条の規定に基づき定められたと畜場法施行規則第7条第1項各号に掲げると畜業者等の高ずべき措置に係る基準に、「とさつに当たっては、ピッシングを行わないこと」を新たに追加する場合、食品安全基本法第11条第1項第1号に掲げる食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる |
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評価結果の要約補足 |
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